有償独占業務と無償独占業務(1)

 世の中にはたくさんの資格がありますが、その中には業務独占資格というものがあります。

 参考:Wikipedia『業務独占資格』

 

 業務独占資格とは、ある業務に対して、ある資格を有する者のみが行うことができる旨の法令の定めがある場合におけるその資格をいいます。ある業務を行うには必ずその資格がいりますよということです。自分でやる分には問題はありません。

 業務独占資格というものは、更に「有償」と「無償」に分けることができます。ここでは、8士業(うち、海事代理士は除く)+αだけ記載します。海事代理士を除いたのは、司法書士と行政書士の両方の性格を持つようですので、司法書士なら無償で行政書士なら有償になるのかよくわからないという理由です。

 

 有償独占業務→弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士、行政書士

 無償独占業務→医師、司法書士、税理士、土地家屋調査士

 

 医師が無償なのは当たり前ですが、弁護士が有償独占業務というのは知りませんでした。とはいえ、訴訟になったら一部を除いて弁護士にしか頼めないことを考えると、実質無償独占業務みたいなものでしょうか。

 社会保険労務士は有償独占業務なので、無償でやってあげることに関してはOKです。

 ただし、「こっちの業務はお金を貰うけど、こっちの業務はタダでやってあげる」ということは認められません。それを認めてしまうと、社労士報酬を取らない代わりにこちらの手数料を多めに取ってしまおう、などと請求の内訳を変えてしまえばあらゆる業務ができてしまうことになってしまいますよね。

 また、労働社会保険諸法令関係の手続きで万が一トラブルになった場合には、社会保険労務士賠償責任保険以外の保険では支払いの対象外になることが考えられますので、安易に依頼するのは避けるほうが賢明です。

 一度、「この申請に失敗したら何か保険に加入していますか?」と聞いてみるのもいいかもしれません。

 次回は、誰が労働社会保険関係書類を提出できるのかについて書いてみたいと思います。

 

 ご精読ありがとうございました。