社労士の行う業務は、社労士法第2条(社会保険労務士の業務)に記載されています。
第2条は第1項から第4項まであります。
このうち、第1項の4号~6号、第2~3項は「特定社会保険労務士」の業務である「裁判外紛争解決手続(ADR)代理業務」になります(社労士になりたての当事務所では扱えません)。
当事務所の行う業務は、大きく捉えると下記の4つになります(特定社労士の業務を除きます)。
1.書類作成(社労士法第2条第1項第1号、第2号)
労働社会保険諸法令に基づく提出書類・帳簿書類の作成をすること。
2.提出代行(社労士法第2条第1項第1号の2)
1の書類を行政機関等へ提出手続きを代行すること。
3.事務代理(社労士法第2条第1項第1号の3)
申請書類や行政機関の調査に対して代理人として主張・陳述すること。
4.相談指導(社労士法第2条第1項第3号)
労働・社会保険に関することについて、相談・指導すること。
以下、根拠となる条文です。
社会保険労務士法(一部抜粋)
第2条(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。
1の2 申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること。
1の3 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、または当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。
(略)
2 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
3 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
(略)
ご精読ありがとうございました。