久しぶりにホームページの更新をしました。
他の資格の勉強をしていたので、こちらを疎かにしてしまっていました(言い訳)…
今後は定期的に更新できるように精進しますので、よろしくお願いします。
さて、今年も年末調整の時期がやって参りました。
1年に1度のことなので、実務家の方々も昨年の記憶を呼び起こしつつ、改正された法律にも目を向けていかないとならないので四苦八苦されていることと思います。
今回は、払った社会保険料はいつの年に控除するかを考えてみたいと思います。
通常のサラリーマンは、会社から問答無用で社会保険が毎月控除されてしまうため、この話とは無縁ですが、下記の3点に該当する方には参考になる話かもしれません。
1.健康保険の任意継続をする人、国民年金及び国民年金基金を支払っている人
2.保険料の前納をする人
3.今年の所得が赤字になる見込みの人、または翌年の所得に大幅な変動がある人
前納をするメリットは、何といっても割引制度があることです(年率4%の複利原価法、年平均1.8%)。とはいいつつも、今年の所得が赤字であれば、保険料をいくら払っても無駄になると思い躊躇する人もいることでしょう。
※全ての所得の合計が赤字の場合、社会保険料などの「所得から差し引かれる金額」は翌年に繰り越されないことから損になります。
そんなときに、確認したいのが次の通達です。
その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金(所通74・75-1)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
これをみると、原則はその年に属する保険料はその年分に按分してね、ということになります(逆に、翌年分まで今年分の控除にすることが特別扱いということです)。
したがって、上記1~3を満たす人は、原則通りの計算をして翌年の控除に回すことで、割引のメリットも享受しつつ節税もできることになります。
これを使えば、国民健康保険もiDeCoも使えそう!と思うかもしれませんが、
国民健康保険:基本的に前納に割引制度がない。
iDeCo:前納ができない(年払いは前納ではない)。
とのことなので、全てのメリットを享受できるのは任意継続による健康保険料、国民年金及び国民年金基金かと思います。前納割引制度で検索すると具体的な割引額も出てきますので検討してみて下さい。
なお、税金の詳しい計算については税理士にお尋ね下さい。
以上、ご精読ありがとうございました。